共済金について
授業中や部活動中、登下校中など学校の管理下でケガなどをした場合、独立行政法人 日本スポーツ振興センター(以下、「センター」といいます。)から 医療費等が給付されますが、本会はその給付を補う形で共済金の支給をしています。
万が一の大きな事故・ケガのとき役立つ補償
手ごろな掛金で手厚い補償
高等学校(全日制)で年会費830円/人。年会費の詳細はこちら
福岡県内PTA等の139団体が加入していただいております。(令和5年度現在)
- ※ 支給の一例です。同様な事例の場合でも、災害(ケガや疾病など)の状況、治療内容等によりお支払い金額が異なります。
死亡共済金
- 補償内容
- 学校管理下において死亡したときで、「センター」が災害共済給付を行ったとき
- 被共済者の範囲
- 学校に在籍する生徒等
- 共済金額
- 「センター」の死亡見舞金50%
(最高1,500万円)
後遺障害共済金
- 補償内容
- 学校管理下における活動中の傷害(急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害に限る。以下同じ)により、身体障害の状態(後遺障害)となったときで、「センター」が災害共済給付を行ったとき
- 被共済者の範囲
- 学校に在籍する生徒等
- 共済金額
- 「センター」の障害見舞金50%
(44万円~2,000万円)
治療共済金
- 補償内容
- 学校管理下においての活動中の傷害により、入院または通院したときで、「センター」が災害共済給付を行ったとき
※初診後10年間お支払いします
- 被共済者の範囲
- 学校に在籍する生徒等
- 共済金額
- 同一の傷害について「センター」から給付された医療費給付額5万円以上のものについて、その支給額の18%
※ 「学校管理下」活動例
- 生徒等が法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
- 生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
- 生徒等が休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
- 生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合
PTA等の活動中の保護者のケガも対象
生徒等の保護者や教職員、またPTA等の活動の指導者や支援者がPTA等の活動中にケガなどをした場合、共済金の支給をいたします。
- ※ 支給の一例です。同様な事例の場合でも、災害(ケガや疾病など)の状況、治療内容等によりお支払い金額が異なります。
- ※ お子さまが加入していれば会費は不要です。
- ※ 一事故一回限り、PTA等会長の招集があった場合に限ります。
死亡共済金
- 補償内容
- PTA等主催または共催による活動中の傷害により、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
- 被共済者の範囲
- 保護者等
- 共済金額
- 300,000円
約款第5条(2)
後遺障害共済金
- 補償内容
- PTA等の主催または共催による活動中の傷害により事故の日からその日を含めて180日以内に共済約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき
- 被共済者の範囲
- 保護者等
(一事故一回限り)
- 共済金額
- 最高300,000円
約款第6条(2)
入院・通院共済金
- 補償内容
- PTA等の主催または共催による活動中の傷害により、入院または通院したとき
- 被共済者の範囲
- 保護者等
(一事故一回限り)
- 共済金額
- 入院(日額2,000円)最高20,000円
通院(日額1,000円)最高10,000円
約款第8条
※ 「PTA等の管理下」活動例
- PTA等が主催または共催している行事におけるPTA等の活動の場合
- PTA等が参加を計画した学校行事におけるPTA等の活動の場合
- PTA等が参加を計画した他の機関・団体の行事におけるPTA等の活動の場合